特許出願の必要性について

今や特許は大企業だけのものではなく、個人企業さんや中小企業さんにとっても無くてはならないものになっています。

かつては、日本企業同士で特許権侵害を争うことはあまりありませんでしたが、現在ではある日突然特許権を侵害するとして訴えられたり、商品の製造販売の差し止めを求められたりすることがあります。

商品を製造する側にとっても、その商品を仕入れて販売する側にとっても、他人から訴えられることのリスクを避けなければなりません。実際のところ、最低でも特許出願をしているか、好ましくは特許権を取得していないと商談にも乗ってもらえないということをよく聞きます。

当事務所はオンラインでお気軽に相談できます

このような状況下で、自社が製造販売する商品が他人の特許権を侵害しているか否か、特許出願をして特許権を取得できるか否か、など特許に関する相談をお気軽にしていただけますよう、LINE、e-mail、Zoomなどを介したご相談に応じます。

特許はお金になる?

過去に担当した案件の内で個人的に印象に残っているものは、大腸がん検査のためのウ○チスティック(この発明品の形状によればウ○チがスティックに効率よく付着する)とか、フライドチキンをおいしく揚げるためのフライヤー(ガスバーナーと冷水冷却器を適宜制御して、揚げ中に温度を上げたり下げたりする)など、大企業が取り扱わないような商品もあります。

大企業さんからご依頼を受けた案件は大抵ある程度予想できるもので他社も同様の研究開発を続けており、特に難しい数式や理論を振りかざしたものは特許になったとしても大したお金にならないと言われています。

特許というのはコロンブスの卵ともいわれ、まさかこんなものがと言われるものが案外お金になったりもします。お気兼ねなくご相談ください。

実用新案について

なお、実用新案権は、方式に不備が無い限り、出願すれば実態審査されること無く登録されますが、そのぶん権利行使に制限が掛けられており、また登録無効理由を含んでいる可能性が高くなります。弊所では実用新案登録出願はあまりおすすめしていません。

ご相談手順について

1:ご相談内容について簡単なヒアリングシートをご記入し、送信ください。

特許出願の対象となる「発明」としては、その内容が出願時において世の中に知られていないこと(特許用語としては「新規性」といいます)が必要であり、相談内容も第三者に知られないようにする必要があります。我々弁理士は守秘義務を有していますので、安心してご相談ください。

技術分野、商品の一般名称、可能であれば競業者名、従来品(商品名でも可)の構造、従来品の問題点、発明の特徴部分や構造についてお知らせください。

LINEでの相談前にあらかじめどのような発明に関するものか簡単な調査をしておきます。なお、ヒアリングシートは簡単な内容で結構です。詳しい内容については、実際のご相談時に、順を追ってこちらからメッセージでご質問させていただきます。

特許/実用新案相談の事前ヒアリングシート

2 :ZOOMでオンライン相談をします。

ヒアリングシート送信後、オンラインアプリZOOMを使ってご相談させていただきます。

オンライン面談に日時についてはLINE(推奨)またはメールにてお知らせします。

LINEお友達登録で、初回ZOOM相談通常30分無料のところ、60分無料クーポンを差し上げますのでご利用ください。

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